農を考える ( 都市計画と農業について )
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2020/01/18(Sat)
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「スプロール化現象」という言葉がある。
国土の開発を進める上では 大事なキーワードで、 「虫食い」という意味である。 都市計画法は、健全な都市づくりのために、 無秩序な開発を抑制して、 虫食いのような状態にしない というのがその目的である。 当園の周囲は、何もない田園風景だが、 実は、駅も市役所もある市街化区域から 2キロほどで、こうした市街地から 隣接した田園地帯は、市街化調整区域に 区分されている。 「すぐには市街化する予定のない農地や森林」 という位置づけになる。 この意図は十分に理解できる。 問題は、「都市計画と農業との適正な調整」 にある。 昨年の台風被害で、 農具を収納したり、パック詰め(出荷調製) をしていたハウスも倒壊し、 再建は、木造の建物にすることを考えている。 収納していた段ボールなど 全ての資材が被害を受けたので、 壊れないものにしたいと思って。 この決断から、都市計画法との関りが始まる。 農園のある市街化調整区域においては、 建築する建物の使途が厳しく制限される。 「イチゴ農園の農具置場や集荷場所 (収穫いちごの置き場所?)は、 開発許可不要ですが、 パック詰めをする場合は、その建物の 開発の許可が必要になります。」 ??? 県庁の指導である。(法第29条) 農業は、その農地で栽培し、 収穫したあと、野菜なら水洗いし、 袋詰め(パック詰め)し、出荷する。 このフローはどの作目でも共通である。 それをどこかで線引きすることに 意味はなく、それが“現実の農業” であるのだが、国交省と農水省の 管轄領域において、互いの スプロール化(虫食い)は 厳しく排除されている、 ということのようである。 (融合している政令都市もあり by 農園主) |
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